原則として建物を建てることが規制されている区域です。
また、市街化区域のように用途地域が指定されていません。
なぜなら市街化調整区域は
市街化区域の様に一定規模での同用途の集積を目指すものではないからです。
市街化調整区域が目指すものは
良好な自然環境・住環境などを維持することです。
そのため用途地域でいえば第一種低層住居専用地域なみの
低密度の形態規制をおこなっています。
また市街化調整区域では
様々な用途の建物が
個々の土地の必要性により建築されています。
そのための規制は
その予定建築物の用途によって緩和規定が設けられます。
例えば、市街化調整区域に指定されている
西区の今津地区の一部の建ぺい率と容積率をみると
建ぺい率40%:容積率50%
に定められていますが
同じ西区の市街化調整区域でも
生の松原1丁目の一部のように
建ぺい率60%:容積率200%
とその地区の必要性に応じて
緩和されている地区もあります。
参照:福岡市ホームページ『市街化調整区域における土地利用制度の運用方針』